【平成30年4月1日からの主な改正内容は以下の通りです】
1.キャリアアップ助成金の人材育成コース、建設労働者確保育成助成金の認定訓練コース及び技能実習
コース、障害者職業能力開発助成金を統合し、助成メニューを7類型(特定訓練コース、一般訓練コー
ス、特別育成訓練コース、教育訓練休暇付与コース、建設労働者認定訓練コース、建設労働者技能実習
コース、障害者職業能力開発コース)に整理統合されました
2.労働生産性が向上している企業について支給する割増助成分について、特定訓練コースのみ、訓練開
始日が属する会計年度の前年度とその3年度後の会計年度を比較する成果主義へと変更されました
3.制度導入助成について、教育訓練休暇付与コースを新設するとともに、キャリア形成支援制度導入コ
ース及び職業能力検定制度導入コースについては、平成29年度限りで廃止されました
人材開発支援助成金は、労働者の職業生活設計の全期間を通じて段階的かつ体系的な職業能力開発を効果的に促進するため、雇用する労働者に対して職務に関 連した専門的な知識及び技能の習得をさせるための職業訓練などを計画に沿って 実施した場合や人材育成制度を導入し労働者に適用した際に、訓練経費や訓練期 間中の賃金の一部等を助成する制度です。
人材開発支援助成金を活用すると研修費用の一部が助成されます。この助成額は返還の必要がありません
② 研修実施による労働者(従業員)のキャリア形成やスキルアップに繋がります
企業が将来的に安定したサービスを提供するためには、優秀な労働者(従業員)の確保や人材の育成が欠かせません。労働者(従業員)の成長が企業の成長へと繋がります
③ 研修実施による離職率の低下や社員採用におけるアピールポイントになります
企業が成長するサイクルをしっかり示すことにより、優秀な人材の採用や離職率の低下にも繋がります