景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施することによって、従業員の雇用を維持した場合に助成されます
【主な受給の要件】
受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。
(1) 雇用保険の適用事業主であること
(2) 売上高又は生産量などの事業活動を示す指標について、その最近3か月間の月平均値が前年同期に
比べて10%以上減少していること
(3) 雇用保険被保険者数及び受け入れている派遣労働者数による雇用量を示す指標について、その最近
3か月間の月平均値が前年同期に比べて、中小企業の場合は10%を超えてかつ4人以上、中小企業以
外の場合は5%を超えてかつ6人以上増加していないこと
(4) 実施する雇用調整が一定の基準を満たすものであること
[1]休業の場合
労使間の協定により、所定労働日の全一日にわたって実施されるものであること(※1)
※1 事業所の従業員(被保険者)全員について一斉に1時間以上実施されるものであっても可
[2]教育訓練の場合
[1]と同様の基準のほか、教育訓練の内容が、職業に関する知識・技能・技術の習得や向上を目的と
するものであり、当該受講日において業務に就かないものであること(※2)
※2 受講者本人のレポート等の提出が必要です
[3]出向の場合
対象期間内に開始され、3か月以上1年以内に出向元事業所に復帰するものであること
(5) 過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある事業主が新たに対象期間を設定する場合、直前の
対象期間の満了の日の翌日から起算して一年を超えていること